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こんにちは、ハルショーです。
今回は、「輸入禁止品目」と「輸入規制品目」について説明をします。
海外製品の中には、日本に「輸入できない商品」や「輸入はできるけど規制がある商品」が存在します。
知らずに輸入しようとすると、転送業者でストップしてしまったり、税関で止められる可能性があります。
そもそも輸入ができないまたは規制があるため、その商品は破棄するか返品をするしかなくなります。
その費用を負担することもあるので、輸入する際には、注意が必要です。
各種法律、規制で日本に輸入できない商品またはそのジャンルを知ることで、余計な負担の軽減や手間を省くことができます。
輸入禁止品目
以下の品目は、関税法により輸入が禁止されています。
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
2.指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
3.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
4.爆発物
5.火薬類
6.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
7.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
8.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
9.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
10.児童ポルノ
11.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
12.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
税関HPより引用
麻薬、拳銃、爆発物などは当然のことですが、その他にも禁止されているもので注意すべき商品があります。
・品目3.に抵触する可能性がある商品
モデルガン、ナイフ、ボーガン、模造刀などの銃刀法に違反する可能性があるもの
・品目9.に抵触する可能性がある商品
裸体が写っている、DVDや雑誌、美術品など
・品目11.に抵触する可能性がある商品
偽ブランド品、海賊版商品、コピー商品など
特に「偽ブランド品」や「海賊版商品」、「コピー商品」については、間違えて偽物を購入してしまうことがあります。
eBayで偽物を購入しないためにはこちらの記事を参考にしてください。
eBayでは「中国」や「香港」が発送元のビックブランド、そして価格が相場よりも安い場合、偽物と疑ったほうが良いです。
しかし、欧米の出品者であっても、中国から仕入れた偽ブランド品を出品している場合もあるので、一概に欧米の出品者だからと安心して良いということではありません。
輸入規制品目
輸入規制品目は、輸入自体は禁止されていなくても、輸入または販売する際、法律に基づいた許可が必要な項目の商品を指します。
個人使用目的やその範囲内と判断されれば輸入ができますが、国内での販売・転売目的や個人使用の枠を超えていると判断された場合には税関で止められます。
以下で、特に気をつけてほしい項目について説明します。
■ワシントン条約に抵触する商品
・毛皮などの衣類、皮製品の一部
・トラ、ヒョウなどの毛皮
・象牙製品、フクロウ、サンゴなどの剥製・標本
■食品衛生法
・食器、調理器具など(直接口に入るもの)
・6歳未満の乳幼児を対象とする玩具
■薬事法
・医薬品、医薬部外品、サプリメント
・一部の化粧品
・家庭用医療機器、マッサージ器具
このように、以外に知らないと輸入してしまいそうなものがあったはずです。
一部の商品など、特殊なルートから輸入できる商品も存在しますが、最初のうちはリスクを避けるためにも上記の商品は避けるようにしてください。
以上が、輸入禁止品目と輸入規制品目についての説明になります。